有罪判決

玉虫色の判決でした。先送りですね。


著作権侵害がネット上にまんえんすること自体を積極的に企図したとまでは認められない
と、検察側の最大の主張そのものは退けられてはいるものの、

やり取りされているファイルのかなりの部分が著作権の対象となるものだったことを認識しながら、ホームページ上でウィニーを公開し、不特定多数の利用者が入手できるようにした、と指摘
しています。

仮に「有罪ありき」という前提があったとするならば、その上ではきわめて金子氏よりの判決ではあったかなというのが率直な感想です。

参考: