プロバイダー法

真紀奈さんのところにわかりやすく書いてありますが、プロバイダー法の範疇では接続側のISPに対して情報開示義務はないという判決が出ました。直感的には通信事業者の通信の秘密がより重要に感じますし、プロバイダー法の解釈範囲として良いところに落ちたのではないかと思います。